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贈与税を賢く減らそう!

贈与税の配偶者控除

 

相続税逃れを防ぐための税金「贈与税」。これにも控除できる仕組みが用意されています。ここではその控除制度について解説していきます。

 

贈与税の配偶者控除

夫婦が家を買ったなら、支払いは夫持ちだとしても妻の支えもあったからこそ支払ってこられた、とも考えられます。そのへんはお国も考慮していて、結婚してから20年以上経っている場合に限り、マイホームや自分で住むための不動産購入資金の贈与については課税される金額から最大2000万円控除することができます。ちなみに同じ配偶者からは一生に一度きりしか使えません。

 

贈与税の配偶者控除が適用される条件

  • 夫婦の婚姻期間が20年と1日以上経ってからの贈与である
  • 国内にある居住用不動産、または居住用不動産取得するためのお金である
  • 贈与された年の翌年3月15日までにもらうか買った居住用不動産に住んでいて将来も住み続ける予定である
  • 過去、同じ配偶者にこの制度を使っていない

 

贈与税の配偶者控除を使うには?

この制度を利用するには確定申告書と一緒に以下の書類を提出します。

  • 贈与された日から11日以上後に取得した戸籍謄本(抄本)
  • 贈与された日から11日以上後に取得した戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書
  • 居住用不動産に住み始めた後に取得した住民票(戸籍の附票の写しに記載されてる住所が同じなら不要)
  • 居住用不動産そのものをもらった場合、その不動産の価値がわかる書類(固定資産評価証明書など)

 

現実には、基礎控除110万+配偶者控除2000万の範囲内で持分を渡す例が多いそうです。

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

親から子や孫など家系図でいうと縦に繋がるライン「直系尊属」間でマイホームを買うためなど資金援助するときにも軽減措置があります。平成27年1月1日〜平成31年6月30日の間で援助されたなら以下の条件をクリアしていればその年に応じた金額が非課税になります。

 

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が適用される条件

  • 贈与した人の直系尊属
  • 贈与された年の1月1日時点で20歳以上
  • 贈与された年の総所得が2000万円以下
  • 贈与された時に次のどれかを満たしている

    ・もらった側が日本に住所あり
    ・あげた側が日本に住所あり
    ・贈与された日に日本国籍があり贈与する側される側のどちらかがその日の前5年以内に日本に住所あり

  • 平成21年〜平成26年の間にこの特例を受けていない

 

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の限度額
契約日良質な住宅用家屋
()内は消費税10%の場合
左以外の住宅用家屋
()内は消費税10%の場合
平成27年12月まで1500万1000万
平成28年1月〜平成29年9月1200万(3000万)700万(2500万)
平成29年10月〜平成30年9月1000万(1500万)500万(1500万)
平成30年10月〜平成31年6月800万(1200万)300万(700万)

 

良質な住宅用家屋とは?

・省エネルギー対策等級4または断熱等性能等級4以上
・耐震等級2以上か免震建築物
・一次エネルギー消費量等級4以上か専用部分が高齢者等配慮対策等級3以上

 

以上の項目が書類で証明されているもの。


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