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相続税の基礎控除

相続税の基礎控除と法定相続分

 

相続税といったら殺人事件のにおいがしてきます。サスペンスでよくネタにされることからきっと世の中には悪い、または怖いイメージを持っている人も多いんじゃないでしょうか。私はそうでした(笑)。幸い我が一族に相続するような遺産はない(隠し借金はあるかも)ので名探偵のお世話にはなりませんが、不動産投資していく上で知っておいたほうがいいものです。もし知人が相続した1棟もの不動産を現金化したいとき、言葉巧みに売ってもらえるよう誘導できるかもしれません(笑)。というわけで、ここでは相続税について解説していきます。

 

相続税ってどんなもの?

なくなった人が持っていた現金、不動産、株券、借金などの遺産を、生きている人が引き継ぐことを遺産相続といいます。相続税はこの遺産に課税されるもの。この税にも他のものと同じよう控除できる仕組みが用意されていますし、遺産の価値・金額がプラスでなければ課税されません。

 

相続税が課税される遺産の種類

遺産には現金や不動産などプラスの財産(資産)と、借金などのマイナスの財産(債務)があります。ので資産から債務を差し引いた遺産の金額を割り出します。この金額から「基礎控除」分を差し引いた部分に相続税が課税されます。
※なくなった人から死亡する3年以内に贈与された財産も遺産の金額に含まれます

 

基礎控除の額は?

基礎控除額は相続する人数で変わります(引き継ぐ権利を持っている人を「法定相続人」といいます)。計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数

 

※平成26年12月31日までは5000万+1000万×人数だったのでかなり厳しくなっています

 

平成27年に夫が亡くなり法定相続人が奥さんと子供1人のときの基礎控除額

3000万+600万×2人=3000万+1200万=4200万円

 

相続税の計算

引き継いだ遺産がプラスになったら相続税が課税されます。これは法定相続人ごとに計算することになりますが、まず法律で決まった割合(法定相続分)で算出し、その後実際に引き継いだ遺産の割合で再計算するという2段階方式となっています。面倒くさいですね(汗)。なんでこんなことするのか?それは課税される相続税の総額をコントロールできないようにするためですね。もし遺産に現金と不動産があり、1人は現金、もう1人は不動産をそれぞれまるっと引き継いだなら、不動産の人はいろんな特別控除が利用できて納税額ゼロになるかもしれません。すると現金分しか課税されなくなり不動産分は徴収できないことになります。お国としても税金取りたいですからね。そうならないよう最初に課税される総額を割り出してから実際に取得した割合で配分する方式となっています。しっかりしてますね(汗)

 

法定相続分とは?

法律で決められた法定相続人の引き継げる割合には優先順位があります。トップは配偶者で圧倒的に優遇されます。続いて以下のように決まっています。ちなみに相続放棄した人、内縁関係の人は法定相続人に含まれません。

第1順位亡くなった人の子供
第2順位亡くなった人の両親、祖父母など直系尊属
第3順位亡くなった人の兄弟姉妹

 

法定相続人配偶者の法定相続分配偶者以外の法定相続分
配偶者と子供1/21/2
(子供2人以上ならこの中で按分)
配偶者と直系尊属2/31/3
(直系尊属2人以上なら 〃 )
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
(兄弟姉妹2人以上なら 〃 )

 

直系尊属とは?

家系図でいう自分の上に向かう縦ライン。父親、母親、おじいちゃんおばあちゃんの他、養父母も含みます。配偶者の両親は含みません。

 

 

長くなったので今日はこの辺で。
次回は【土地建物の評価額編】につづきます。

 

相続税【土地建物の評価額】

 


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