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不動産と消費税と計算方法

不動産と消費税

 

このページでは不動産投資で必要なコストにかかってくる消費税についてまとめました。

 

 

不動産購入時に消費税がかかるもの、かからないもの

消費税が課税「される」もの

・法人から土地を購入
・個人事業主から事業用に使っている建物を購入
・土地の整地費用
・業者への仲介手数料
・建築業者への建築委託費用
・門や塀など外構費用
・登記のときにかかる司法書士などへの報酬
・金融機関への融資手数料

 

消費税が課税「されない」もの

・土地の購入
・借地権の購入
・個人から住居用建物を購入
・登記のときの登録免許税
・金融機関への支払利息
・火災保険料
・地震保険料
・団体信用生命保険の保険料
・信用保証料

 

消費税増税の時期

(期間 消費税率+地方消費税率=合計%)
〜平成26年3月31日 4%+1%=5%
平成26年4月1日〜 6.3%+1.7%=8%
平成29年4月1日〜 7.8%+2.2%=10%

 

経過措置について

8%に上がった時の経過措置として、平成25年9月30日(新税率適用の半年前)までに締結された工事請負契約の場合、実際の引渡し日が新税率適用後であっても旧税率で計算できました。

 

確定ではありませんが10%に上がる時も同様の措置がとられる可能性は高いらしい。

 

 

割合がわからない土地付き不動産を購入したときに使える消費税の計算方法

土地付き物件を買ったとき契約書に土地と建物部分それぞれおの金額が書かれてないこともあるそうです。

 

そういった場合消費税額が載ってたら計算可能になります。

 

土地には消費税がかかりませんからね。

 

計算式は

 

「消費税額÷税率」

 

これで建物部分の金額がわかります。

 

仮に消費税240万と載ってたら240万÷8%=3000万円が建物部分の金額ですね。

 

 

書類に消費税が記載されてない場合の計算方法

消費税額も書かれてなかった場合、「固定資産税評価額」で按分を判別し土地と建物の金額を割り出せます。

 

固定資産税評価額そのものは公的機関が導き出した金額なので信頼できる数値です。

 

これは不動産所有者本人か委任状をもらった人なら自治体で交付してもらうことが可能なのであとは計算するだけですね。

 

計算は、

 

土地と建物の固定資産税評価額を合計

建物だけの固定資産税評価額を上の合計金額で割る

 

ででてきます。

 

仮に固定資産税評価額が土地3000万円、建物2000万円なら

 

2000万÷(3000万+2000万)=0.4%

 

なので、契約書に書かれている金額に0.4%をかければ建物だけの金額がでてきます。

 

 

とまぁ基本的な算数ができれば問題ない部分ですが、土地と建物金額が別々に書かれてないってかなりいい加減な業者さんって感じします。

 

そんなところと取引したくないですね(汗)

 

まとめ

不動産投資で課税される消費税とその計算方法について解説しました。

 

発生コストの中でも消費税が課税されないものもあります。

 

されるものについては自分でも計算方法を知っておくと安心ですね。

 

 


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