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不動産取得税の軽減税率

不動産取得税の軽減税率

 

なんだかんだで個人が住むための不動産取得にかかる税金は負担が軽くなるような制度を用意してくれます。

 

消費税や印紙税、登録免許税などと同じく、不動産取得税も軽減措置があります。

 

住居については課税標準額の軽減(新築か中古か?でも変わります)、土地については決められた額の税額控除が受けられます。

 

ここではこの不動産取得税の軽減措置についてまとめていきます。

 

 

新築住宅を購入した時の軽減措置

新築で一度も使ってない場合、以下の表のような条件に合致すれば課税標準額から1200万円控除されます。

 

課税は固定資産税評価額に対してされるのでその額が1200万以下なら取得税ゼロってことになります。

 

固定資産税評価額はおおよそ購入額の6割くらいなので、1200万÷0.6=2000万円くらいの物件だったらそれほど気にしなくていい税金です。

 

不動産取得税の免税点

取引の内容免税点
土地の取得10万円
住居を建てて取得(新築・増改築)23万円
住居を売買や贈与・相続などで取得12万円

 

不動産取得税の税率

不動産取得日土地建物(住宅)建物(その他)
平成20年4月1日〜
平成30年3月31日
3%3%4%
平成30年4月1日〜4%4%4%

 

新築住居(未使用に限る)を購入したときに軽減が受けられる条件

面積の条件下限値上限値
原則50u以上240u以下
賃貸アパート・マンション40u以上240u以下

マンションなどの共用部分は、取得した一戸分の床面積の按分によって加算されます。

 

また平成28年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は控除額アップ(1200万→1300万)となります。

 

中古住宅を購入したときの軽減措置

中古住宅の場合はその建物が建てられた時期により変わってきます(以下の表参照)。

 

昭和51年以降に建てられた住居なら350万から最大1200万円の控除が受けられます。

 

中古住宅購入に対して軽減が受けられる条件

適用される条件内容
居住個人が住むために取得(賃貸用は適用なし)
床面積住宅部分の床面積が50u〜240u
築年数新築されてから20年以内
耐火構造建物なら25年以内
(一定の耐震基準を満たしているなら条件なし)

 

中古住宅の軽減控除額

新築日控除額
平成9年4月1日〜1200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日1000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日420万円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日350万円

 

 

土地を購入したときの軽減措置

新築住居と一緒に購入した土地に対しても控除が受けられる軽減措置があります(以下の表参照)。

 

控除額は2パターンのうち金額が多い方が適用されます。

・45000円
・1uあたりの課税標準額×住居の床面積を2倍した値(※)×3%
(平成30年3月31日迄の取得ならこちら)
1uあたりの課税標準額×0.5×住居の床面積を2倍した値(※)×3%

※住居床面積は最大200uまで

 

新築住居(未使用に限る)購入時の土地に対して軽減が受けられる条件

土地・建物を取得した時期適用される条件
土地・建物を同時取得
(分譲マンション、一戸建て購入などの場合)
新築されてから1年以内
土地取得後に建物を新築土地取得後3年以内に建物を新築(※)
建物取得後に土地を取得
(借地に新築して底地購入するなどの場合)
建物新築後1年以内に土地取得

土地・建物の購入は同一人物でないと適用されません。
(※土地取得が平成28年3月31日までなら2年。ただ法律で定められている事情があるなら4年となります)

 

 

中古住宅と一緒に購入した土地は以下の条件を満たせば新築同様の軽減措置が受けられます。

 

中古住居購入時の土地に対して軽減が受けられる条件

土地・建物を取得した時期適用される条件
土地・建物を同時取得OK
土地取得後に建物を取得土地取得後1年以内
建物取得後に土地を取得建物取得後1年以内

 

これらの軽減措置を受けるには?

何もしなくても無条件で受けられるわけじゃありません。

 

軽減措置を受けるには不動産取得後60日以内に取得者が自分で「不動産取得税減額申告書」を提出する必要があります。

 

「不動産取得税減額申告書」は各都道府県のホームページに原本があるので検索してみてください。

 

東京都だと「不動産取得税減額予定の申告書」となっていました。
(東京都主税局HP⇒http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index-z11.htm

 

また提出の菜他にもいろいろ添付書類が必要になってくるので一緒に確認しておきましょう。

 

提出書類について

以下の書類から都道府県ごとや提出場所、提出タイミングによって必要な物が変わってきます。
(あくまで一例であり都道府県ごとに変わりますのでご了承ください)

 

  • 不動産取得税減額適用申告書(土地用)
  • 不動産取得税減額適用申告書(建物用)
  • 売買契約書のコピー(本人作成)
  • 建物全部事項証明書(証明書の所有者の住所が移転後のものであること)
  • 住宅用家屋証明書(中古の場合)

 

 

ほか新築物件であれば自分の居住用でも賃貸用でも適用されますが、中古だと賃貸用物件・土地には適用されません

 

まとめ

不動産取得税の軽減税率について解説しました。

 

仲介業者が対応してくれるかもしれませんが、いち投資家として自分でもきちんと理解しておきたいですね。

 


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