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住宅ローン控除と住民税

住宅ローン控除と住民税

 

住宅ローン控除額がその年に支払った所得税額より多い場合、住民税からも控除される仕組みがあります。

 

ここでは住民税から控除される金額の計算方法や適用される条件などについて解説していきます。

 

住宅ローン控除とは?⇒住宅ローン控除(減税)
この制度を利用するには?⇒住宅ローン控除を受けるには?

 

 

住民税から住宅ローン控除される条件

平成21年1月1日〜平成31年6月30日の間に住み始めた方を対象に所得税以外からも控除されます。

 

ただしその年の所得税を住宅ローン控除額が上回った分だけなので貰えるわけではありません。

 

また、住民税から控除される金額にも上限があり、下の計算式に当てはめて考えます。

 

ほかサラリーマンなら勤務先が、個人事業主なら確定申告することで適用されるため、住民税還付のために新たに動く必要はありません。

 

住民税に対する控除額の計算方法

所得税の課税所得金額など×7%(最大136500円)

 

【所得税20万、控除限度額50万の場合】
所得税20万は還付、控除額余りは30万分となります。これを上の式に当てはめると、

20万×7%=14000円

となり、住民税が14000円分安くなります

 

 

その他の控除について

住宅をローンを使わず購入した場合、当然ですが住宅ローン控除はありません。

 

ただし全部貯金などで払ったとしても一定の要件(長期優良住宅など)を満たした家を購入した場合「投資型減税」というものが適用されます。

 

下の式で計算される額を最大65万円まで控除してくれます。

 

投資型減税=掛かり増し費用(1uあたり)×床面積×10%

 

掛かり増し費用とは?

国が推奨する環境にやさしい住宅にするために掛かった費用(省エネ対策として太陽光発電や給湯器をつける、建材に木材を使うなど)

 

投資型減税が適用される条件

条件内容
適用される住宅長期優良住宅、または低炭素住宅
居住要件など・取得から6ヶ月以内に住み始めている
・合計所得3000万円以下
・床面積50u以上&50%は自分が住むために使用

適用する年と前後2年の計5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、または居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用されていない

控除期間1年間(控除額が余ったら翌年繰り越し)

 

 

消費税増税による支援策

ほかにも、消費税増税に伴いいろいろとマイホーム購入者への支援策が取られています。

 

住宅ローン控除も毎年の適用限度額が20万→40万に増えていますし、投資型減税も最大50万→65万に拡大されています。

 

また条件を満たした家を購入した場合お金が貰える仕組みも登場しました。

 

この給付金を「すまいる給付金」といいます。

 

すまいる給付金の支給額について

すまいる給付金は消費税%の期間に応じで給付額が変わります。

消費税%目安の収入支給額
8%のとき510万円以下最大30万円
10%のとき775万円以下最大50万円

 

まとめ

住宅ローン控除が適用される対象について解説しました。

 

マイホームの価格が高いだけに、控除される金額も大きくなります。

 

自分で確定申告している人はとくに控除忘れのないようにしたいですね。

 


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