イエウール
消費税の計算と簡易課税
不動産賃貸による収入には消費税がかかるもの・かからないものがあり、確定申告のときそれら全部を計算して算出するのは面倒くさ過ぎます。税理士雇えば済む話ですけどね(汗)。でも初期の事業規模が小さい段階だとその報酬料すらケチりたいんじゃないでしょうか。そこで規模が小さい事業者の消費税計算には簡単に計算できる仕組み「簡易課税」が用意されています。ここではこの「簡易課税」について解説していきます。
消費税の納税額計算方法
通常消費税の納税額を計算するには、こちらが提供したサービス(賃貸物件など)による対価として頂いた売上に含まれる消費税と、ものやサービスを購入した際に他の事業者へ支払った消費税をそれぞれ集計し算出します。この面倒な方法を「原則課税」といいます。
これに対し、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者に向け計算方法を簡略化した「簡易課税」という仕組みがあります。
預かった消費税分に一定%をかけるだけで算出できる方法です。ここでいう一定%を「みなし仕入率」といいます。これは事業区分ごとに決められています。そのため原則課税のようにすべての売上や支出を集計する必要はなく手間がかかりません。
簡易課税制度の事業区分
事業区分 | 事業内容 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第ニ種事業 | 小売業 | 80% |
第三種事業 | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業など | 70% |
第四種事業 | 飲食店業など。第一、ニ、三、五、六種事業以外のもの | 60% |
第五種事業 | 金融業、保険業、運輸通信業、飲食店以外のサービス業、第一、ニ、三種事業以外のもの | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
賃貸、管理、仲介業などの不動産業は第六種事業に該当するためみなし仕入率は40%ですね。よって実際に支払った消費税額の大小は無視して、預かった分のみ集計しその金額に40%をかけたら納税額がわかります。
基本的に不動産賃貸業だと支払う消費税は少ないことが多いようです。なので、きちんと算出して計算するより簡易課税制度を使ったほうが安上がりになりやすいみたいです。
ただ、開業当初など投資金額が大きい年度だと預かる金額の方が断然少ないため損することもありえます。オフィスビルなんかを建てると消費税ガッツリ取られるので、仮に1億のビルだったとしてもこの記事書いてる時点なら消費税800万です。かなり高額になるのでそういう場合は頑張って計算するか潔く税理士さん雇ったほうがいいですね。
簡易課税制度を使うには?
この制度を利用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」(原本はこちら⇒国税庁ホームページ)を税務署へ提出します。提出期限は原則「新しい年度が始まる前」です。個人事業主なら12月31日までですが、年末(12月29日〜1月3日)は税務署が休みなのでお早めに。法人なら新しい事業年度開始の前日までですね。
一度この書類を提出すると強制的に2年間適用されるので、来年、再来年の投資プランなどを考えながら提出する必要があります。
簡易課税が使える条件まとめ
- 利用したい期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出
- 基準期間の課税売上高が5000万円以下