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住宅ローン控除(減税)とはどんなもの?

住宅ローン控除とは

 

マイホーム購入は人生の一大イベント。一生ものの財産でもあります。

 

ただ買えば生活が苦しくなる家庭がほとんどのため、そのままでは出費を引き締め景気に悪影響がでてしまうかもしれません。

 

というわけで国もフォローするための制度「住宅ローン控除」を用意しています。

 

ここではこの住宅ローン控除について解説していきます。

 

 

住宅ローン控除とは?

ほとんどの方は家の購入代金を一括で支払えません。

 

そこでローンを組んで購入することになります。

 

この住宅ローンはある条件を満たせば所得税や住民税が控除される仕組みがあります。

 

これを住宅ローン控除といいます(住宅ローン減税ともいわれます)。

 

適用条件は新築と中古、増改築で変わります。

 

新築の場合

  • 日本在住で借入金にて購入、平成31年6月30日までにその家に住むこと
  • 家の取得日から6ヶ月以内に住み、適用年の12月31日まで住んでいること
  • 年間所得3000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50u以上&半分以上を住むために使っていること
  • ローン返済期間10年以上であること(※)
  • 家に住んでいた年と前後2年の計5年間、他の特例での控除を受けていないこと

※繰り上げ返済して返済期間10年未満になると控除が適用されなくなります

 

中古の場合

  • 上記した新築住宅の要件を満たしていること
  • 建てられた後使用されたものであること(新品未使用でないこと)
  • 購入してから20年以内(※1)に建てられていること(※2)

※1 耐火建築物は25年
※2 一定の耐震基準を満たした建物は除きます

 

このようにマイホームならなんでも適用されるわけではありません。

 

また親族から買った場合、借り入れた場合も適用外ですし、2棟持っているなら1棟分だけに適用されます。

 

増改築の場合

  • 日本在住&住居の所有者で、住んでいる建物の増改築であること
  • 上記した新築住宅の要件を満たしていること
  • 工事費用が100万1円以上で50%以上が居住部分の工事であること

 

さらにプラスして控除が受けられる場合

  • 上記した新築住宅の要件を満たしていること
  • 平成21年6月4日〜平成31年6月30日の間に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で規定されている「認定長期優良住宅(※1)」に該当している
  • 平成21年6月4日〜平成31年6月30日の間に「都市の低炭素化の普及の促進に関する法律」で規定されている「認定低炭素住宅(※2)」に該当している

 

※1 認定長期優良住宅とはどんなもの?

耐震性や耐久性能が高い、適度な広さがありメンテナンスしやすい、省エネ、近隣地域と調和した家、「住まいの履歴書」付き、といった項目を満たしている住宅のこと

 

※2 認定低炭素住宅とはどんなもの?

家電などを除く一次エネルギー(太陽光、給湯器、換気、照明など)消費量が省エネ法の基準マイナス10%以上であり、低炭素化施策(節水、木材の利用、ヒートアイランド対策など)を施してある住宅のこと

 

住宅ローン控除の限度額

控除額には限度があり以下の計算式に当てはめます。

 

所得税の控除限度額=計算する年の住宅ローン残高×一定割合(下の表参照)

 

住宅ローン控除限度額

住宅の種類適用期間控除率限度額
一般住宅10年1%40万円
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
10年1%50万円

 

まとめ

住宅ローン控除(減税)について解説しました。

 

国は住宅(とくに新築)だと税金が摂れるので多少の控除は用意してくれています。

 

本音は税金自体かからないようにしてもらいたいところですが、それはそれで仕方ないと受け入れ、住宅ローン控除を上手に活用したいですね。

 


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