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登録免許税の軽減措置について

登録免許税の軽減措置

 

前の記事で登録免許税の税率と計算方法について書きました。
登録免許税の計算と税率

 

ひきつづき同じネタで今度は軽減税率について調べたことをまとめていきます。

 

 

登録免許税の軽減措置が適用される条件

個人が自分で住むための建物を取得したときに適用されます。

 

新築、中古問わず、ローンで買った時に大抵設定される抵当権の設定にも適用されます。

 

土地は平成29年3月31日までの登記申請分に関してはどんな用途でも2.0%→1.5%に軽減されています。

 

ほか、「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」という特別な条件をクリアーしている建物だとさらに軽減措置があります。

 

登録免許税の軽減税率一覧とその適用要件

登記の種類軽減税率適用要件

新築住宅の
所有権保存登記

1.5/1000
(0.4%→0.15%に)

・個人用
・新築1年以内の登記
・床面積50u以上

中古住宅の
所有権移転登記

3/1000

(2%or0.4%→0.3%に)

・個人用
・取得後1年以内の登記
・床面積50u以上
・築年数が一定条件以内(※1)

住宅取得資金貸付の
抵当権設定登記

1/1000
(0.4%→0.1%に)

・個人用
・新築or取得後1年以内の登記
・床面積50u以上
・(中古のみ)築年数が一定条件以内(※1)

認定長期優良住宅の
所有権保存登記

1/1000
(0.4%→0.1%に)

・個人用
・新築or取得後1年以内の登記
・床面積50u以上
・平成28年3月31日迄に登記

認定長期優良住宅の
所有権保存or移転登記

1/1000
(2%or0.4%→0.1%に)
(戸建ては2/1000)

・個人用
・新築or取得後1年以内の登記
・床面積50u以上
・平成28年3月31日迄に登記

認定低炭素住宅の
所有権保存or移転登記

1/1000
(2%or0.4%→0.1%に)

・個人用
・新築or取得後1年以内の登記
・床面積50u以上
・平成28年3月31日迄に登記

土地売買の
所有権移転登記

15/1000
(2%→0.15%に)

・平成27年3月31日迄に登記

※1 木造20年、鉄筋コンクリート造25年以内。特別な条件をクリアした耐震住宅は築年数問わず

 

個人の住居用だとかなり軽減されますね。

 

一戸タイプのマンション投資なら全部自宅用です!

 

ってことにして買いその後賃貸すれば登録免許税が安くなったり?

 

この点について「区分マンション投資 自宅用で購入 登記費用」「住居用 賃貸 登録免許税」とかいろんな語句を駆使し検索してみましたがさっぱりわかりませんでした(汗)

 

まぁ区分マンション投資は絶対しないのでなかったことにします(笑)

 

 

司法書士に依頼した時の費用ってどのくらい?

登記するのに資格はいらないので自分でやってもいいですし司法書士にまかせてももちろんOK。

 

ただ当然お金はかかりますし、今後不動産投資をどんどんやっていくなら細々とした面倒事は人に任せて自分の時間確保も大事です。

 

ですので司法書士報酬代も経費のひとつとして考えておいたほうが良さそう。

 

でその報酬ですが、司法書士によってまちまちになっています。

 

一般的には

 

  • 所有権保存登記 2〜3万円くらい
  • 所有権移転登記 5万くらい
  • 抵当権設定登記 5万くらい

 

が相場となっています。

 

ローンで家買ったとなると抵当権設定登記含め10万以上はかかるものと思っておくのがいいですね。

 

まとめ

不動産取得時に必要な登録免許税の軽減措置について解説しました。

 

適用条件があるので注意したいですね。

 

 


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