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印紙税と不動産売買 軽減税率と課税文書について

印紙税と不動産売買【軽減税率と課税文書】

 

前の記事で収入印紙についてまとめました(⇒収入印紙について)。

 

今回はもう少し踏み込んで、課税される契約書の種類と軽減税率についてまとめていきます。

 

 

不動産売買するとき印紙税がかかる文書

  • 不動産売買契約書
  • 工事請負契約書
  • ローン借用書
  • 売買代金の領収書

 

それぞれ適用される印紙税に違いがあります。

 

軽減税率って?

不動産売買契約書を作成したら、基本的に売る側も買う側もその契約書に収入印紙を貼って消印する必要があります。

 

ただ金額が10万1円以上の場合は軽減税率という低い税率での支払いでいいことになっています。

 

仮に1棟1億円のマンションを買うなら、通常60000円必要なところを軽減税率適用で30000円ということに。

 

1億という金額からすると微々たるものに見えますが、3万円は大きいですね。

 

 

不動産売買に関わる軽減税率一覧

不動産譲渡契約書の軽減税率

不動産譲渡契約書の金額印紙税額(本則)印紙税額(軽減)
100,001 〜 50万以下400円200円
500,001 〜 100万以下1,000円500円
1,000,001 〜 500万以下2,000円1,000円
5,000,001 〜 1,000万以下10,000円5,000円
10,000,001 〜 5,000万以下20,000円10,000円
50,000,001 〜 1億以下60,000円30,000円
100,000,001 〜 5億以下100,000円60,000円
500,000,001 〜 10億以下200,000円160,000円
1,000,000,001 〜 50億以下400,000円320,000円
5,000,000,001 〜 600,000円480,000円

 

マンション購入でなく、自分の土地に建物を建築してもらう契約の場合は工事請負契約書になり、この場合も多少金額が違ってきます。

 

工事請負契約書の軽減税率

工事請負契約書の金額印紙税額(本則)印紙税額(軽減)
1,000,001 〜 200万以下400円200円
2,000,001 〜 300万以下1,000円500円
3,000,001 〜 500万以下2,000円1,000円

※これ以上の金額は不動産譲渡契約書と同じ

 

また、金銭消費賃貸契約書の場合も税額が変わってきます。

 

金銭消費賃貸契約書の印紙税額

金銭消費賃貸契約書印紙税額
金額記載なし200円
9,999以下非課税
10,000 〜 10万以下200円
100,001 〜 50万以下400円
500,001 〜 100万以下1,000円
1,000,001 〜 500万以下2,000円
5,000,001 〜 1000万以下10,000円
10,000,001 〜 5000万以下20,000円
50,000,001 〜 1億以下60,000円
100,000,001 〜 5億以下100,000円
500,000,001 〜 10億以下200,000円
1,000,000,001 〜 50億以下400,000円
5,000,000,001 〜600,000円

 

一般的な領収書の印紙税

一般的な領収書(売上代金の受領書)に対する印紙税は過去記事参照のこと(⇒収入印紙について)。

 

なお、個人との不動産売買の場合消費税は非課税ですが、印紙税も同様に非課税になります。

 

まとめ

印紙税額と軽減税率について紹介しました。

 

自分でコントロールできる部分ではありませんが、軽減税率によってコストが減らせるのはありがたいですね。

 

ただ5100万円の物件なら100万割引いてくれたら印紙税もかなり減らせるので、価格によって上手に交渉していきたいものです。

 

 


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