イエウール


固定資産税の軽減措置について

固定資産税の軽減措置が適用される住宅

 

毎年の固定資産税(+都市計画税)って結構な負担です。

 

でもマイホームに関してはいろいろ税金負担が軽減される制度が用意されています。

 

ここでは住宅所有者に対する固定資産税の軽減措置について解説していきます。

 

 

住宅に対する固定資産税の軽減措置

住宅(居住用、賃貸用どちらでもOK)であれば適用される軽減措置。

 

これには住宅が建っている土地や新築住宅に対して適用され、次のようなものがあります。

 

住宅用地の軽減措置

以下の条件を満たしている住宅用地に対して固定資産税が軽減されます。

 

住宅用地とは?

1月1日時点で住宅が建っている土地のこと。一戸建てやアパートみたいな住む専用の住宅以外にも店舗併設住宅も対象になります。ただし一定の率を乗じた割合に減ります。

 

住宅用地の軽減措置が適用される土地面積
種類土地面積
住むために建てた家の敷地(専用住宅)上に建っている家屋の床面積の10倍まで
住むために使用する部分の割合(※)が4分の1以上ある家の敷地(併用住宅)土地面積(最大家屋床面積の10倍まで)の下の表の率をかけた面積

 

種類住むために使用する部分の割合(※)
5階以上の耐火建築物1/4以上1/2未満0.5
1/2以上3/4未満0.75
3/4以上1.0
上以外の建物1/4以上1/2未満0.5
1/2以上1.0

※住むために使用する部分の割合=住むための部分の床面積÷建物の総床面積

 

住宅用地の軽減要件

土地面積200uまで(小規模住宅用地という)

・固定資産税=課税標準額×6分の1
・都市計画税=課税標準額×3分の1

 

土地面積200u超の部分(一般住宅用地という)

・固定資産税=課税標準額×3分の1
・都市計画税=課税標準額×2分の3

 

※軽減対象の土地面積は最大で建物の床面積の10倍まで。アパートなどの場合200uに戸数をかけた面積になります。

 

この仕組みを利用して土地だけ持っている人がその上に住宅を建てればかなり固定資産税を減らせます。

 

 

新築住宅の軽減措置

新築住宅で以下の条件を満たすと、決められた期間に限り120uまでの部分の固定資産税が半分に軽減されます。

 

条件内容
建てられた時期平成28年3月31日まで
新築住宅の床面積・居住用部分が全体の2分の1以上

・居住用部分が一戸あたり50u以上280u以下(共同貸家住宅40uから280u)(※)

※マンションなどの場合専有部分の面積に共有部分の床面積を足した面積。共有部分は自宅一戸の床面積に応じて按分されます。

 

新築住宅の固定資産税が軽減される期間
  • 3階建て以上&耐火・準耐火構造住宅⇒新築後5年
  • その他の住宅⇒新築後3年

※認定長期優良住宅の場合期間がさらに長くなります

 

認定長期優良住宅の特例期間
条件内容
建てられた時期平成28年3月31日までに新築
3階建て以上の耐火・準耐火建築物5⇒7年へ延長
その他住宅3⇒5年へ延長

 

まとめ

固定資産税の軽減措置が適用される住宅の条件について解説しました。

 

建売物件を買うときはこちら側ができることはありませんが、一から建てるなら気にしておきたい部分ですね。

 


関連記事