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不動産所得の税金を減らすための青色申告活用法

不動産所得 青色申告

 

サラリーマンの方だと確定申告したこと無い、という人もいると思います。

 

私もここ数年やるようになりましたが慣れてないと頭が痛くなってきます(汗)

 

申告には青色と白色があって、白色は簡単ですが控除が少なく税金は高くなります。

 

青色は細かいデータも用意しないとダメですが、その分控除枠があり税金を減らせます。

 

どうせなら青色申告したほうがいいです。

 

そこでここでは青色申告のメリットについて解説していきます。

 

申告方法などは他の多くのサイトで解説されているのでそちらをご参照ください。

 

 

青色申告とはどんなもの?

不動産所得を申告するときには通常の白色申告の他に「青色申告制度」というものが使えます。

 

これは白色申告より詳細な帳簿データなどの記入枠が増えている専用用紙で申告するものです。

 

ただ平成26年から白色申告でも帳簿をつけることになったのでどうせなら青色申告を選んだほうがお得です。

 

青色申告制度を利用するには税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。
(原本はこちらにあります⇒国税庁ホームページ

 

青色申告承認申請書

 

簿記方式、帳簿名とかどう選べばいいかわからないかもしれませんが税務署の方に聞けば教えてくれます。

 

青色申告を使うメリット

たくさんある内で特にメリットが大きいものは以下のとおりです。

 

青色申告特別控除

青色申告承認申請書を提出し受理されていれば、不動産所得の金額内で「青色申告特別控除」が受けられます。

 

この控除額は10万円と65万円の2種類があります。

 

65万枠を適用するには、

 

・「正規の簿記の原則」どおりに帳簿作成すること(複式簿記のこと)
・事業的規模(5棟または10室以上)の賃貸業であること

 

を満たす必要があります。

 

帳簿は専用ノートだと非常に面倒なので、会計ソフトがおすすめです。

 

私は弥生会計使ってますが最初ちょっと大変だったくらいで慣れると楽に管理できます。

 

事業的規模の5棟は一戸建ての数、10室はアパート・マンションの部屋数です。

 

もしこれらの条件を満たしているなら控除額55万の差は大きすぎるので勉強あるのみ!

 

青色事業専従者給与

個人事業主の場合、生計が一緒の家族への給料は経費にできません。

 

ただ青色申告の場合は条件によって経費計上が可能です。

 

条件とは、

 

・青色申告承認申請書が受理されている
・不動産賃貸業が事業的規模である
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を給与支給する年の3月15日までに税務署へ提出している

(届出書原本はこちら⇒国税庁ホームページ

 

青色事業専従者給与に関する届出書

 

純損失の繰越控除

不動産所得が赤字なら他の所得と合算して計算できます(損益通算)。

 

合算してもまだ赤字分が残っている(純損失)なら、翌年以降3年間繰り越しすることが可能です。

 

もし翌年黒字になったなら、前年の赤字繰越分と合算できるため所得を減らすことができるんですね。

 

翌年も赤字なら前年の赤字と合算してさらに繰り越せる額が増えることになります。

 

赤字が良いとは思いませんが、翌年以降黒字化できるならおいしい仕組みです。

 

青色申告承認申請書の提出期限について

個人事業主の場合、利用したい年の3月15日までに税務署へ提出します。

 

それ以外にも新しく開業届を提出したら、業務開始日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

 

たとえば7月1日に開業したなら9月1日までに提出します。

 

7月31日だったら9月30日までですね。

 

2ヶ月後とは基本的に同じ日のことみたいです。

 

ただなければ前日になります。

 

期限は厳守!遅れたらその年は白色申告するしかありません。

 

ちなみに税務署は8:30〜17:00営業で土日祝日は休みです。

 

まとめ

不動産で得られた所得への課税額を減らせる青色申告について紹介しました。

 

簡易的な白色申告より手間はかかりますが、節税額を考えればやるべきことだと思います。

 

税理士に依頼しているなら気にすることはないと思いますが、自分で確定申告しているなら積極的に活用したいですね。

 


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