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不動産取得税とは?計算方法と税率について

不動産取得税とは?計算方法についても

 

不動産を購入した時にはいろいろな税金がかかってきます。

 

印紙税登録免許税、不動産取得税などですね。

 

ここでは「不動産取得税」とはどんなときに課税されるものなのかと、その計算方法や税率についてまとめています。

 

 

不動産取得税とは?

税金は何かものを買ったら課税されるイメージが私自身あったのですが、この税金はお金を払う払わないに関係なく不動産を取得すると課税されるものです。

 

購入以外だと贈与されたとき、交換したときにも課税されます(ただし相続で引き継いだ時だけはかかりません)。

 

そして初めてマイホームを取得した方で税金について詳しくなかったりすると後々ハマりやすいのが取引した時点で税額や支払い義務があることに気づかないってこと。

 

印紙税、登録免許税はその場で税額がわかりるしすぐ支払います。

 

ですが不動産取得税はあとから納付書が送られてくるんですね。

 

もしローン返済額減らすために貯金をつぎ込んでしまってると大変です。
(業者がしっかり説明してくれるはずなので問題ないとは思いますが)

 

不動産取得税の納付書が送られてくる時期

土地のみ取得・・・3ヶ月〜半年くらい後くらい
中古住宅取得・・・3ヶ月〜半年くらい後くらい
新築住宅取得・・・翌年4月以降

 

新築を1月に取得したなら来年の4月以降なので1年4ヶ月以上たってから支払わなければならないことに。

 

住所用ならそこまで大きな額にはならないと思いますがそれでもそれなりの金額になります。

 

準備忘れてたり貯金を急な出費にまわしてしまうと大変です(汗)

 

とりあえず忘れたころにやってくる請求書とおぼえておくといいかも。

 

税金は破産宣告してもなくならない、自分が死んでも遺族へしわ寄せがいくコワ〜イものです。

 

準備は忘れずに!

 

不動産取得税の支払先はどこ?

原則、取得した都道府県の県税事務所に自分で申告することになります。

 

ただ実際は送付されてきた納付書に必要事項を記入して返送、支払いは振込みで済ませるのが一般的です。

 

 

これ、登記しなければ取得したかどうかなんてわからないんじゃ?とセコいこと考えましたがダメなようです(汗)

 

 

不動産取得税の税率

税率は原則4%。ただし平成30年3月31日までは3%となっていて、さらに宅地については固定資産税評価額が2分の1に軽減されています。

 

不動産取得日土地建物(住宅)建物(その他)
平成20年4月1日〜
平成30年3月31日
3%3%4%
平成30年4月1日〜4%4%4%

 

不動産取得税の計算方法

計算式は以下のとおりです。

 

不動産取得税 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率

 

課税される金額は購入額ではなく固定資産税評価額です(ある決まった金額以下なら免税点という制度もあります)。

 

ただ新築物件だと固定資産税評価額がでていないのでおおよそで計算することになります(正確なものではなくあくまで支払準備のためとして)。

 

目安は住居なら購入額の6割くらい。

 

この金額を元に計算式に当てはめましょう。

 

※仮に3000万円の新築住宅を取得した場合
3000万 × 6% = 1800万円
1800万 × 3% = 54万円
となります。ただし実際は条件によって軽減されることもあるのでおおよその額となります。

 

まとめ

不動産取得税について解説しました。

 

不動産投資をする上では自分でも知っておいたほうがいい知識です。

 

支払うタイミングや計算方法など最低限の知識を身に着けておきたいですね。

 

 


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