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不動産賃貸と事業税

不動産所得と事業税

 

不動産賃貸しているとこれでもかっ!ってくらい税金とられます。

 

消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などなど。かなりむしり取られますね(汗)

 

そしてさらに不動産投資を拡大していき事業レベルになると課税されるのが「事業税」。

 

ここではこの「事業税」について解説していきます。

 

 

事業税がかかる事業規模とは?

事業税は不動産賃貸で収入のある人に対して手当たり次第課税されるものではありません。

 

事業として運営し事業所得を得ている人に課税されるものです。

 

ここでいう事業とは所有物件の件数や面積によって以下のように判断されます。
(都道府県によって違います。ここでは東京都のものを掲載)

 

不動産賃貸業(東京都)

不動産の種類・用途規模・収入額
一戸建て住宅10棟以上
一戸建て以外の住宅(マンション等)10室以上
住宅でない独立家屋(倉庫など)5棟以上
住宅でない独立家屋以外(オフィスビルなど)10室以上
住宅用の土地契約数10件以上または貸付総面積2000u以上
住宅用以外の土地契約数10件以上
上記を複合して賃貸している場合棟数・部屋数・契約件数が10以上
上記を満たしていない場合で事業規模認定される場合建物の貸付面積600u以上で家賃収入が年1000万以上

 

駐車場業(東京都)

駐車場の種類・用途規模
立駐、機械式などの駐車場駐車台数1台以上
上記以外の駐車場駐車台数10台以上

 

事業税の税率はどれくらい?

都道府県によって違いがあるため、ここでは仮に東京都の例を掲載しておきます。

 

実際は自分の住む都道府県の税率をご確認ください。

 

事業の種類税率区分
不動産貸付業・駐車場業・倉庫業・駐車場業・不動産売買業・物品販売業・保険業・金銭貸付業・物品貸付業・製造業・電気供給業・土石採取業・電気通信事業(放送事業を含む)・運送業・運送取扱業・船舶ていけい場業・請負業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業・飲食店業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・両替業・公衆浴場業(第三種事業以外のもの)・演劇興行業・遊技場業・遊覧所業・商品取引業・広告業・興信所業・案内業・冠婚葬祭業5%第1種事業(37種)
畜産業・水産業・薪炭製造業4%第2種事業(3種)
医業・公証人業・設計監督者業・公衆浴場業(銭湯)・歯科医業・弁理士業・不動産鑑定業・歯科衛生士業・薬剤師業・税理士業・デザイン業・歯科技工士業・獣医業・公認会計士業・諸芸師匠業・測量士業・弁護士業・計理士業・理容業・土地家屋調査士業・司法書士業・社会保険労務士業・美容業・海事代理士業・行政書士業・コンサルタント業・クリーニング業・印刷製版業5%第3種事業(28/30種)
あんま、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、その他の医業に類する事業・装蹄師業3%第3種事業(2/30種)

 

事業税の計算方法

事業税は、不動産所得と同じように総収入から必要経費を差し引いて計算します。

 

これには青色申告控除はありませんが、事業主控除という年290万円の控除があるため差し引きます。

 

よって不動産所得が290万以下なら事業税はなしってことですね。

 

※事業税控除は月割計算となります(仮に9月スタートなら9〜12月の3ヶ月分のみ控除)

 

事業税額の計算

(所得税の不動産所得+青色申告特別控除ー290万)×5%

 

ちなみに事業税は経費計上可能です。

 

事業税の申告はどうすればいい?

サラリーマン大家さんのように個人で事業をしていて毎年確定申告しているなら、特に専用の提出物はありません。

 

税務署が確定申告データを各都道府県税事務所に伝え、それを元に課税額を計算し毎年8月頃通知してくれます。

 

ただ、確定申告していないなら毎年3月15日までに県税事務所へ事業税の申告書を提出する必要があります。

 

法人は決算後2ヶ月以内に自分で申告書を提出し納税します。

 

まとめ

不動産投資でかかってくる事業税について紹介しました。

 

小規模な物件を1棟だけ所有しているときは所得を290万以下にすることで事業税をゼロ円にすることもできます。

 

とはいえ規模を拡大していく上では避けては通れない税金なので、しっかり知識を身につけておきたいですね。

 


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