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不動産賃貸業で消費税を納税しなくてもいい場合

消費税 課税売上高 不動産

 

不動産賃貸業ではある条件をみたすと消費税納税義務が免除されることがあります。ここではその条件について解説していきます。

 

消費税納税義務がなくなる場合

消費税課税対象になる売上を「課税売上高」といいます。この額が基準期間において1000万円以下の場合、納税義務が免除されます。

 

基準期間とは?

個人・・・前々年(2年前の1月〜12月)
法人・・・前々期の事業年度(通常1年、設立年で決算までの期間が1年未満ならその期間)

 

納税義務がない個人・法人のことを「免税事業者」といいます。規模が小さいから計算大変でしょ?という思いやりからこのような仕組みになっているみたいです。いろんなところに税金かけてるからまたにはアメも必要ってことですね(汗)。ただ支払った消費税額より消費者から貰った消費税の方が少ないなら差し引きゼロですが、逆だと消費税分得することになってしまいます。この辺の損得バランスは、
申告することによる還付のあるなしでとられています。

 

消費税の預かり金額の例

サービス提供による消費者からの受取り分・・・100万
設備投資などで支払った分・・・50万

 

100万ー50万=50万が残ります。免税事業者ならこのまま申告しなければ自分の懐に入ります。

 

サービス提供による消費者からの受取り分・・・50万
設備投資などで支払った分・・・100万

 

50万ー100万=▲50万となります。この場合、消費税の課税事業者なら申告することで50万円戻ってきます。

 

これだけみると免税事業者の方が得してる気がしますが、もし設備投資などで1000万使い売上がゼロだったら還付してもらったほうが助かります。そこで基準期間に課税売上高が1000万以下でも「消費税課税事業者選択届出書」というものを税務署へ提出することで課税事業者になることができます。ただ一回提出すると2年間継続されるため今後翌年、翌年度の投資プランなどを考慮して提出することになります。

 

預かった消費税額から差し引ける支払った消費税額は、課税売上高を得るために使った分だけです。居住用家賃収入、更地の土地賃貸による収入、返還しない居住用建物の保証金などの非課税売上高を得るために支払った消費税は差し引けないことになっているので注意が必要です

 

 

消費税の納税義務が発生する場合まとめ

  • 基準期間の課税売上高が1000万1円以上
  • 特定期間の課税売上高・給与等支払総額が両方1000万1円以上
  • 資本金1000万円以上
  • 課税事業者選択届出書を税務署へ提出

 

特定期間とは?

個人・・・前年1月1日〜6月30日まで
法人・・・原則、前事業年度開始日以後6ヶ月間


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