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土地の固定資産税評価額

土地の固定資産税評価額について

 

海外なら船の家で生活する人もいますが、日本で家を建てるには必ず土地が必要です。

 

そして土地を持っていると固定資産税がかかります。

 

ここでは土地の固定資産税の計算とその評価方法について解説していきます。

 

建物についてはこちら
不動産の固定資産税

 

 

土地の評価額

固定資産税や不動産取得税、登録免許税などの計算で使われる「固定資産税評価額」。

 

建物はいいとして土地に関してはこの数値だけで価値を評価するわけではなかったりします。

 

他に評価の基準に使われるものは以下のものがあります。

 

公示地価

「公示地価」は国土交通省が全国の特定の土地(標準地という)を毎年1月1日時点での金額を評価し決めているもので、毎年3月に公表されています。

 

この評価額は一般的に取引される金額になるよう決められています(借金返済のため早くお金欲しいから安くても売る、というような特殊な事情は除く)。

 

標準地とは?

土地を評価する不動産鑑定士や役所の担当者が勝手に決めていて、調べる地域内で標準的だと思える土地のこと

 

基準地価

「基準地価」は都道府県が毎年7月1日時点での公示地価とは別の標準地を評価し金額を決めています。

 

こちらは9月に公表されます。

 

公示地価との違いは土地の場所と調べる時期の違いくらいです。

 

路線価

「路線価」は毎年1月1日時点の市街地の土地1uあたりの評価額、ではわかりずらいですね(汗)

 

簡単に言うと道路(路線)に付けられた価格です。

 

これは国税庁が決めていて、毎年7月に公表され、相続税や贈与税計算などに利用されています。

 

使い方は簡単で、以下の式のように計算します。

 

土地の評価額=路線価×土地面積

 

路線価は国税庁のホームページに掲載されています⇒http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

公示地価は特定の一箇所の土地の価格ですが、路線価は道路(路線)の価格で、公示地価のたいだい8割になるよう決められています。

 

ということは、「路線価÷0.8」で一般的な取引価格がわかるわけですね。

 

また固定資産税評価額も同じように公示地価の約7割になっているので0.7で割れば一般的な取引価格がわかります。

 

 

というわけで赤の他人でも路線価調べて法務局で登記簿もらってくれば、これから取引する土地の適正な価格がわかるってことですね。

 

試しにお隣さんの土地の通常取引価格でも調べてみると面白い?かもしれません。

 

登記簿もらうには数百円お金かかりますけどね(汗)

 

まとめ

土地の固定資産税評価額とその計算方法について紹介しました。

 

税務署員や不動産関係者くらいしか覚えなくていいものかもしれませんが、不動産投資家なら一応頭の片隅に覚えておきたいですね。

 


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