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登録免許税の計算方法とその税率

登録免許税の計算と税率

 

登録免許税とは不動産購入後、所有者情報などを管理する法務局へ登録するときに課税されるものです。

 

ここではその登録免許税の税率や計算方法についてまとめています。

 

 

登録免許税の計算式

土地・建物を登記するとき

 

固定資産税評価額 x 税率

 

※新築物件を買った場合は固定資産税評価額がわかりません。

 

そんなときは登記官が決定した額(「新築建物課税標準価格認定基準表」を参照)で計算することになります

 

抵当権を登記するとき

 

抵当権の設定額 x 税率

 

登録免許税の税率

所有権保存・移転登記の種類税率
建物の所有権保存4/1000(0.4%)
建物の売買20/1000(2%)
建物の競売20/1000(2%)
建物の相続4/1000(0.4%)
法人の合併など4/1000(0.4%)
建物の贈与20/1000(2%)
建物の交換20/1000(2%)
土地売買によるもの20/1000(2%)
土地の相続4/1000(0.4%)
法人の合併など4/1000(0.4%)
土地の贈与20/1000(2%)
土地の交換20/1000(2%)
抵当権の設定設定金額に対して4/1000(0.4%)

 

個人の住居用物件に関しては条件を満たせば税率が軽減されます。

 

これについては後ほど。

 

 

登録免許税の納付方法

登記を受ける前までに金融機関へ現金納付します。

 

そのあと領収書を登記申請書に貼りほかの提出書類と一緒に法務局窓口へ提出します。

 

ただし税額3万以下の場合は法務局で収入印紙を買って貼付け後提出でもOK。

 

なんですが、実際は3万以上でも収入印紙を貼り付けて出されているみたいです。

 

わざわざ金融機関行くのも面倒ですもんね。

 

そのほうがありがたい。

 

でも不動産購入額が1億円だと2%で200万の登録免許税ってことになりますよね。

 

そんな大きい額の収入印紙買えるのか調べてみたら、額面は31種類で最大10万円までしかないらしい。

 

税額が20万程度ならそれ2枚買えばいいんですが、地方の法務局だと収入印紙売ってなかったり10万までしか売ってくれないところもあるみたいです。

 

200万レベルだったら素直に金融機関で振り込んでからってことですね。

 

売ってくれたら20枚貼り付けてもいいけど(汗)

 

ちなみに法務局で売ってない場合たいてい近所に郵便局があるのでそこで買いましょう。

 

収入印紙の額面と販売している場所

1、2、5
10、20、30、40、50、60、80
100、120、200、300、400、500、600
1000、2000、3000、4000、5000、6000、8000
1万、2万、3万、4万、5万、6万、10万

 

の全31種類が販売されています。

 

購入は、郵便局、切手などを売ってるお店(コンビニなど)、印紙売りさばき所で扱っています。

 

コンビニは少額のものしか置いてない事が多いでしょう。

 

あと金券ショップでも在庫があれば購入可能。

 

1〜2%くらい安く買えるみたいですよ。

 

まとめ

不動産にかかってくる登録免許税について解説しました。

 

おそらく仲介業者が計算してくれると思うので、自分で使うことはないかもしれません。

 

でも自分でも計算できればより不動産投資への知識が深まることは間違いありませんね。

 

 


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