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不動産賃貸収入に課税される消費税

不動産賃貸収入に課税される消費税

 

購入するときに消費税、印紙税、取得税、登録免許税などいろいろな税金が取られますが、購入後もいろいろな税金がとられます。

 

その中には賃貸による収入に課税される消費税も。

 

ここでは受け取った賃料に課税される消費税について解説していきます。

 

 

消費税納税の仕組み

消費税を負担しているのはモノやサービスを買った「消費者」なので、不動産を貸してる事業主側が消費税納税するのっておかしいんじゃ?と思います。

 

が、消費税はこちらがサービスを提供し受け取っている分と、ものなどを買った時に別事業者へ支払っている分があります。

 

この時点ではまだ国に納税されてないわけです。

 

よって事業者側の懐に残っている「受け取った分」から「支払った分」を差し引いた額を納税することになります。

 

これがマイナスなら申告することで還付されます。

 

不動産からの賃料収入にも消費税ってあるの?

賃料収入には、課税対象になるものとならないものがあります。

 

課している不動産が「土地」か「建物」か、でも条件がそれぞれ変わってきます。

 

土地の賃貸による収入の場合

原則「非課税」です。

 

ただ課税対象になる場合が主に2つあります。

  • 土地を貸す期間が1ヶ月未満と短い場合
  • 土地の上に整備された駐車場や関連設備がある場合

なので、更地の状態で駐車場などとして賃貸すれば非課税となります。

 

でもそのまま貸し出している人はあまりいないでしょう。

 

砂利やアスファルトなどで整えたり、コインパーキング用の機械を設置したりすると思います。

 

そうなるとNG。課税対象となってしまします。

 

建物の賃貸による収入の場合

原則「課税対象」です。

 

ただ「居住用」なら非課税になります。

 

最初は課税対象だったみたいですが、生活のために絶対必要な消費なので外されたようです。

 

よってオフィスビルや倉庫など事業用で貸すと課税対象になります。

 

自宅兼事務所の場合どうなる?

よく自宅や賃貸マンションの一室を法人の事務所にしてる人がいますが、あくまで居住用として契約してるはず。

 

ので消費税は払ってないでしょう。

 

本来契約書に事務所開設OKか記載されてるかチェックするか大家さんに聞くのが正しい流れだと思いますが、ほとんどの人はやってないんじゃないかなと思います。

 

ぶっちゃけそれっていいの?脱税的なものにならんの?と思って調べてみると、弁護士さんのサイトにこんな感じで書いてありました。

 

「契約は居住用契約なので、自宅を事務所にしたとしても会計上消費税を支払う必要なし(専門用語で「非課税仕入」というらしい)」

 

最初から事務所として借りる場合でも居住用として借りればいいってことになっちゃいますね(汗)

 

まぁ大家さん次第ですけど。

 

バレなきゃ良いのよ〜♪で済ましてる人多そうです。

 

不動産賃貸収入の種類ごと消費税課税・非課税一覧

不動産収入の種類課税非課税対象外
居住用建物の賃料
事業用建物の賃料
更地の土地からの賃料
整地済み土地からの賃料
土地の貸出期間1ヶ月未満
返還義務のない居住用建物の保証金、権利金、更新料
返還義務のない事業用建物の保証金、権利金、更新料
返還義務がある保証金、敷金

 

まとめ

不動産投資による収入に課税される消費税について解説しました。

 

不動産を運営するときにはさまざまな消費税がかかってきます。

 

グレーな感じで運営されている人も多いと思いますが、バレないと思っているときほど落とし穴があるもの。

 

きちんと払うものは払っておきたいですね。

 


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