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贈与税の税率と計算

贈与税の税率と計算方法

 

「どうせ相続税たくさんとられるなら死ぬ前に渡しておけばいいじゃん!」と考えていた時期が私もありました(汗)。きっと誰もが思いつく浅はかな考え。お国も当然対策取ってます。そこでここでは資産をあげた時に課税される「贈与税」について解説していきます。

 

贈与税とは?

他人にタダで財産をあげることを「贈与」といい、渡す側、もらう側両方が合意して初めて贈与したことになります。ちなみに渡す側を「贈与者」、もらう側を「受贈者」といいます。そして、個人の税金計算期間(1月1日〜12月31日)の間に贈与された財産合計額が一定以上になると課税されるのが「贈与税」です。これはあくまで個人間のやりとりとなります。法人→個人だと報酬、給与など別の収入になります。

 

贈与税の計算方法

原則、1月1日〜12月31日までにもらった財産の総額(課税価格という)から基礎控除110万円を差し引いた額に課税されます。ただし親族間での必要範囲内の金銭のやり取り(生活費や冠婚葬祭のご祝儀など)は除外されます。金額が多すぎると課税対象になるので注意!

 

贈与税の基礎控除

基礎控除110万円は受け取った人ごとに適用されるので10人に110万づつ渡したなら10人とも贈与税ゼロとなります。また原則申告書も提出しなくてOKです。

 

贈与税の税率

110万を超えた分に課税される贈与税。税率は額が増えるホと税率が高くなる累進課税制度になっています。税率は以下のとおりです。

 

贈与税の税率と控除額一覧表(平成27年から)
課税対象額一般贈与(税率/控除額)特別贈与(税率/控除額)
200万円以下10% / なし10% / なし
200万1円〜300万円以下15% / 10万円15% / 10万円
300万1円〜400万円以下20% / 25万円15% / 10万円
400万1円〜600万円以下30% / 65万円20% / 30万円
600万1円〜1,000万円以下40% / 125万円30% / 90万円
1,000万1円〜1,500万円以下45% / 175万円40% / 190万円
1,500万1円〜3,000万円以下50% / 250万円45% / 265万円
3,000万1円〜4,500万円以下55% / 400万円50% / 415万円
4,500万1円〜55% / 400万円55% / 640万円

 

計算式

贈与税額=課税対象額×税率−控除額

 

特定贈与とは?

財産をもらった年の1月1日時点で20歳以上の親や祖父母(直系尊属)からもらった場合の資産のこと

 

 

というわけで、タダであげてもしっかり税金はとられます(汗)。お金を贈与するだけなら上の式そのままで計算できますが、不動産をあげたときに課税される金額は時価で計算され、そのときいろいろややこしいポイントがあるので別の記事にて解説していきます。

 

⇒贈与税と相続税、どっちがお得?【不動産の評価額】


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