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親の家を相続するときの手続きについて

親の家 相続 手続き

 

親の家を相続するなら親が生きてるうちに要準備!特に古民家だったりすると、登記してある情報が違っていたりすることも。違っているところ、あいまいな部分などははっきりしてさせておかないと困るのは相続する自分です。また相続問題は親が亡くなって精神的にも余裕がないときにやってきます。そんな状態では普段しないようなミスを犯しやすくなります。そならないためにも来るべき相続の日に向け、親が元気で自分も余裕があるうちに準備を済ませておきましょう。

 

相続前のチェックポイントについてはこちらでもまとめています⇒親の家相続前にこれだけはやっておこう!

 

ここでは親の家を相続するときの手続き関係を中心にまとめています。

 

親の家を相続するまでの流れ

相続人を全員集める
↓ ↓ ↓
法定相続人を確定させる
↓ ↓ ↓
法定相続人の中で家の持ち主を決める
(遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成)
↓ ↓ ↓
名義変更の手続き
(所有権移転登記)

 

親の家を相続できる人ってどんな人?

相続権を持っている人を「法定相続人」といい、基本は配偶者と子供がなります。子供がいない場合、代わりに故人の親が法定相続人となります。そして親がいなければ故人の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が亡くなっていたら故人からみて甥や姪がなります。また、子供がなくなっていて孫がいるなら、孫も法定相続人となります。ややこしいですね(汗)。

 

法定相続人の優先順位と相続割合
優先順位配偶者割合その他割合
第一順位
配偶者と直系卑属(子・孫)
1/21/2
第二順位
配偶者と直系尊属(故人の父母・祖父母)
2/31/3
第三順位
配偶者と故人の兄弟姉妹か甥・姪
3/41/4

※配偶者が亡くなった場合、子供が均等に相続となります

 

親の家を名義変更しよう

親の家を売るにしても名義変更を済ませないと売れません。これをするには不動産がある地区を管轄する法務局へ行き、「所有権移転登記」を済ませます。この際、相続人で話し合って決定した相続割合などを書面にした「遺産分割協議書」などいろいろな書類を一緒に提出します。
主なものは以下のとおりです。

 

・「所有権移転登記申請書」(仲介業者がいればそこへ、自分で作成ならネットにサンプルが落ちてます)
・「遺産分割協議書」
・相続人全員分の「印鑑証明書」(市区町村役場で取得)
・「固定資産税評価証明書」(市区町村役場で取得)

 

ちなみに登記するとき登録免許税がかかります。自分でやるなら「固定資産税評価額×0.4%」、司法書士に依頼するならその報酬分の費用もかかります。

 

家の名義を確認する方法

「登録済権利証」の名義人をみます。最近取得した不動産なら「登記識別情報通知書」が発行されるのでそれで確認します。もし紛失していたら再発行はできません。ただそれでは手続きできないので、代替手段で名義変更手続きすることになり別途費用がかかります。

 

権利証を紛失したときの名義変更方法

3つ方法があります。

 

事前通知

権利証がないまま所有権移転登記すると、法務局から通知ハガキが届くのでこれに署名押印して2週間以内に提出します

 

資格者代理人による本人確認

代理して申請する司法書士などが所有者の方と面談して「本人確認とれました!」という書類を作成します。お金が結構掛かる(数万〜)のでさけたいところ。

 

公証人による本人確認

公証人役場にて公証人に本人確認を取ってもらう方法です。資格代理人よりかなり安くすむので、やるならこっちがおすすめです。

 

相続人が揃わないときどうすればいい?

全員揃わないと「遺産分割協議」ができません。行方不明だからっている人だけですすめることもできません。よって戸籍を辿って探すことになるんですが、専門家に任せたほうが楽です。(「相続人調査」などのキーワードで検索するといっぱい出てきます)

 

もし見つからないなら家庭裁判所へ申し立てて「失踪宣告」か「不在者財産管理人専任」をしてもらえば先に進められます。

 

相続手続きしなかったらどうなる?

しなくても一定期間(通常3カ月間)放っておけば法律どおりに相続されたとみなされます(単純承認という)。その場合、財産は相続人全員の共有財産となります。ただ故人の財産をどうにかしたいなら手続きしなければいけません。もし預貯金を引き出すなら金融機関へ相続人であることの証明書や遺産分割協議書を見せる必要があります。

 

相続放棄するには?

原則、相続が発生した日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てし、受理されれば放棄できます。


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