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不動産売買契約の流れってどんな感じ?

不動産売買契約

 

仲介業者へ依頼し、提示された査定額に納得したら正式に媒介契約を結びます。

 

その後買主が見つかれば晴れて売買契約を結ぶことになります。

 

そこで、ここでは売買契約を取り交わすときの流れや注意点についてまとめました。

 

売買契約の流れ

売却主、買主間で話がまとまり契約の段階になると、仲介業者は「重要事項説明書(重説ともいう)」「売買契約書(売契ともいう)」を作成し、それぞれへ説明し渡します。

 

重要事項説明書とは?

重要事項説明書は、売る側と買う側に対して必ず伝えなければならない重要事項(物件住所などの情報、権利状況など)を紙に書いたものです。

 

これまでの双方のやり取りで交わされた口約束みたいなものまですべてまとめます。

 

この内容は売買契約を結ぶ前に説明しなければならないと法律で決まっていて、内容は「宅地建物取引業法35条(⇒宅地建物取引業法35条)」にかかれています。

 

この35条のほか宅地建物取引業法31条と媒介契約書によって以下の項目も説明義務があるので伝えられるはずです。

 

  • 購入の意思決定に関係する項目
  • お金に関する項目
  • 取引の目的に関係する項目
  • 瑕疵に関係する項目

 

売買契約書とは?

売買契約書は取引する上での条件(価格やローン内容など)を紙にまとめたもの。

 

こちらは法的に説明義務はないのですが、媒介契約した仲介業者は民法「善良な管理者としての注意義務」の定めを守らないといけないため内容説明してくれるはずです。

 

 

この2つの書面は似たような内容も書かれているので間違いやすいんですが、そのへんはこの段階までお任せしてきた担当者を信頼しておまかせで。

 

重要事項説明書は主に買主に向けたもの、売買契約書は両者のサポート的なものです。

 

ただ説明を聞いてわからない点、疑問点はすぐ解決しておきましょう。

 

この段階で我関せずでスルーしているとのちのちトラブルのもとに。

 

行政(不動産流通推進センター)への相談件数でもこの段階に関することが過半数を占めているそうです。

 

担当者の説明能力が低いとトラブルの元。

 

仲介業者選びでは提示された査定額だけをみないで、担当者の人柄やスキルを重要視したほうがストレスなく取引できそうですね。

 

相談窓口【不動産流通推進センター】
相談コーナーhttp://www.retpc.jp/shien/soudan/
専用電話03−5843−2081
相談時間9:30〜17:00
不動産相談日平日のみ(土日祝日、年末年始などは休み)
相談内容不動産取引に関するご相談

 

不動産仲介業者の説明義務になるところ、ならないところ

仲介業者の説明責任重大な売買契約ですが、簡単な説明でも責任にならない部分もあります。

 

それは法律的な分野以外の建築に関すること(どこの材料使っててどんな工法で、など)、売却主と買主にしかわからないことなどです。

 

まとめ

不動産仲介業者との売買契約の流れを解説しました。

 

買主はまず仲介業者が最低限説明しなければいけないところをクリアしているか?は見ておきたいですね。

 

悪徳業者もいますので・・・。

 


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