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不動産売却時の必要書類

不動産売却で必要な書類

 

不動産仲介業者へ依頼すればなんの必要書類を揃えればいいか教えてくれるはず。

 

ですが自分でも知っておいたほうが取引もスムーズなのでここで解説しておきます。

 

 

不動産売却で必要な書類

必要になってくる書類は「契約する時」「残代金の支払と所有権移転する時」の2つで、以下のような書類が必要です。

 

段階必要書類準備する人用途
契約する時実印、認印売却主実印は買い主とやり取りする書類(売買契約など)の署名押印。認印は買い主以外とのやり取りで使います
身分証明書売却主本人確認に使用。顔写真必須(顔写真なしの場合2種類用意する)
印鑑証明書売却主実印&住所確認に使用。決済する日から数えて3ヶ月以内のものを1通用意。市区町村役場で1通300円で取得可。決済時にも1通必要なので合計2通取得しておくとあとで楽です
登記済権利証、登記識別情報売却主不動産所有者と同一人物であること、決済に問題ないことを証明するための書類
収入印紙売却主郵便局などで購入
手付金領収書、物件資料、固定資産税納税通知書(税額確認)など売却側、仲介業者状況によって必要なもの
【代理契約時】委任状売却側実印で署名押印した委任状原本
【成年後見人の場合】後見登記事項証明書、(あれば処分許可審判書)、後見人の実印、身分証明書、印鑑証明書売却側後見登記事項証明書は3ヶ月以内のもので。後見人の印鑑証明書も3ヶ月以内ものをを用意
決済する時実印、認印売却主登記関連書類はすべて実印で署名押印。登記以外の書類は認印で
身分証明書売却主本人確認に使用。顔写真必須(顔写真なしの場合2種類用意する)
印鑑証明書売却主実印&住所確認に使用。決済する日から数えて3ヶ月以内のものを1通用意。
【登記名義人表示変更登記するとき 】住民票(住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本)売却主3ヶ月以内のものを1通使用。市区町村役場で取得。登記簿と住民票で住所氏名が違うなら()内の書類も必要
登記済権利証、登記識別情報売却主登記するときに使用
評価証明書仲介業者登記するとき法務局へ提出
通帳、登録した印鑑売却主残代金の入金確認。抵当権者がいるならその人の指定金融機関のものが必要
清算金売却主固定資産税など精算があれば用意しておく
残代金の領収書、物件資料、部屋の鍵など売却側、仲介業者買い主へ渡すもの
【代理契約時】委任状、委任者の印鑑証明書売却側事前に売主が署名捺印をすませている場合に限り当日委任者が代理で手続きすることもあり
【成年後見人の場合】後見登記事項証明書、処分許可審判書、後見人の実印、身分証明書、印鑑証明書売却側後見登記事項証明書は3ヶ月以内のもので。後見人の印鑑証明書も3ヶ月以内ものをを用意

 

売主の本人確認

本人確認は身分証明書だけでなく、実印、印鑑証明書でも行っています。不動産取引において、「本人」「住所」「氏名」「押印」の4つをもって本人と断定しています。身分証明書と印鑑証明書は原本でなければNG。決済時などお金のやり取りが関わってくるときは、原本を忘れると取引ができないので要注意!

 

代理契約時の必要書類

代理契約のときは、

 

・売却主の署名押印入り委任状
・売却主の印鑑証明書
・代理人の身分証明書
・代理人の印鑑証明書

 

の4種類が必要になります。

 

登記済権利証がないときは?

所有権移転のときに必要な「登記済権利証」。もしなくしてしまった場合、弁護士や司法書士の面談で本人確認がとれれば所有権移転手続きは可能です。ただ報酬として10万前後の出費がかかるのでなんとしてでも探しだしたほうがいいですよ。

 

まとめ

不動産売却時に必要な書類について紹介しました。

 

動く金額が大きい分、いろいろな必要書類が作成される不動産取引。

 

多くの方は仲介業者が勧めてくれると思いますが、もし自分で売却するとなったらぜひ参考にしてください。

 


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