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売買契約書・重要事項説明書の印鑑・割印の押し方、押す場所

印鑑の押し方、押す場所

 

不動産取引の際、売買契約書や重要事項説明書に印鑑を押す時の割印、消印など、なんのためにするのかよくわからないものがありますのでまとめてみました。
不動産売買で取り交わされる契約書にも当然印鑑が必要で、重要事項説明書と売買契約書が主なものですね。
その他、物件状況等報告書・付帯設備表・個人情報取扱同意書などが有ります。

 

 

重要事項説明書への印鑑・割印の押し方と押す場所

 

署名押印

売主、買主ともに認印で可。
買主は最後のページの{頭書宅地建物取引士証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項についての説明を受けました。}
の所に署名押印ですね。

 

割印消印

通常、重要事項説明書は製本するかホチキスで止めますが、裏表紙などに重要事項説明の実施に関わった関係者全員が帯と表紙の境目に印鑑を押します(画像赤丸部分)。
これを契印(けいいん)と呼びます。

 

製本したものの場合

重要事項説明書製本 契印押す場所

 

ホチキス止めしたものの場合

重要事項説明書ホチキス止め 契印押す場所

 

 

契印を押す目的は、あとで改ざんできないようにするため。複数枚の関連性を保証するものです。さすがにこれだと差し替えや抜き取りできませんね。取引に関わっている人全員の印鑑が押してあるのですべて揃えるのはまず無理ですし信頼度高いです。
ただ契印がなかったからといって書類の効力がなくなるわけではないようです。

 

 

 

売買契約書への印鑑・割印の押し方と押す場所

売買契約書には署名押印、割印消印、訂正印があります。

 

署名押印

・売主は実印(売主は契約の信頼性を高めるため)
・買主は、融資ありなら実印、融資なしなら認印でOK(住宅ローン契約時にすべての書類を実印で統一することで取引に整合性を持たせられます)

 

割印消印

売買契約書に貼り付けた収入印紙に被るよう印鑑を押します。基本的に売却主と買主両方が押すみたいですが、どちらか一方だけでも問題ないようです。押す場所は以下のようにすることがほとんどです。

 

収入印紙への割印消印を押す場所

 

 

 

 

訂正印

金額の間違いがあった場合は再作成が基本。金額訂正はNGです。

 

それ以外の訂正は以下の方法で行います。

 

・間違った箇所に二重線を引く(字が読めるように)
・訂正箇所のすぐ上に正しい文字を書く
・売買契約書の欄外に「加筆◯字」「抹消◯字」と書く(加入・削除でも可)
・売買に関わる人全員が使用した印鑑で捨印を押す

 

これも改ざんされる可能性があるので、以下の点に気をつけます。

 

・訂正文字に大字を使う(一なら壱、二なら弐のように改ざんしにくい文字のこと)
・捨印は訂正箇所近くに押す

 

捨印が離れたところにあると、他の変更に利用される可能性が高くなるためです。

 

売買契約書捨印を押す場所

 

 

このように印鑑の押し方、押す場所には意味があったんですね。印鑑文化あるのって日本くらいなものでしょうけど、書類の正当性を保証するのには役立っています。
今後はオンライン化で契約書などもデータ交付になっていきますが書類の良さもありますね。

 

 

 


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