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賃貸住宅管理業者登録制度とはどんなもの?

賃貸住宅管理業者登録制度

管理業者登録制度というシステムはご存知でしょうか。

 

この制度の正式名称は「賃貸住宅管理業者登録制度」といい、制度化されたのは平成23年で、定めたのは国土交通省です。

 

この制度は、借主や貸主を不要なトラブルから防ぐ為に賃貸管理に携わる管理業者の質を向上する目的から定められました。

 

そこで今回は、このシステムとはどのようなものかについて、メリットや義務、申請するための手順などについて順を追って説明していきます。

 

できるだけわかり易い言葉で紹介していきます。

 

賃貸住宅管理業者登録制度とはどんなもの?

 

賃貸住宅管理業者登録制度とは、賃貸住宅管理事者むけに定められた制度で、適切な賃貸管理業務を行なうための知識やルールを身に着けているかどうかを国土交通省が認定する制度になります。

 

この制度は管理業者の義務ではなく、あくまでこの制度への登録は任意となります。そのためこの制度に登録しない事自体が罰則の対象になることはありません。この制度がスタートしてからの業者の登録率はまだ十分なものとは言い切れないようです。

 

制度利用のメリット

 

賃貸住宅管理業者登録制度を活用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

 

この制度が対象とする事務内容は、

  • 家賃・敷金等の受領に係る事務
  • 賃貸借契約の期間の更新に係る事務
  • 賃貸借契約の終了に係る事務

に大きく分類できます。

 

もっとイメージしやすくいえば、私たちが賃貸契約をするにあって必要となる事務手続きに関する制度といえますね。

 

ちなみにこの制度は、法人以外にも個人事業主でも登録することが出来ます。登録業者にしてみれば、顧客に対しては賃貸契約時適切な事務手続きが行われていることの信用にもつながるのはメリットといってよいでしょう。

 

登録が進んでいないのはなぜ?

 

このようなメリットもあるシステムではありますが、この制度への登録はあまり進んでいないことは上でもお伝えしたとおりです。

 

申請が進まない大きな理由の一つには、申請自体の手間が考えられます。

 

業者の新ライトアップの面からは意味があるかも知れませんが、実際の業務において融通されるような具体的事項は含まれていません。

 

実際の申請に関しては、国交省の公式サイトをチェックしていただければわかりますが、決して簡単な登録とは言えません。準備するべき書類などもそれなりの種類があるため、準備するのにもある程度時間がかかってしまうでしょう。
(あくまでこの制度は、業界全体のサービスの質を底上げするために制度化されたものかも知れません)

 

登録する不動産業者側のデメリット

 

おそらく、業者側からの本音は以下のような意見が予想されます。

 

具体的な業者側からの声としては

 

「登録したときの効果がどれほどあるかわからないものに、時間をかけて準備することは出来ない。」
「手続きが大変そうだし、毎日の業務を遂行するほうがプライオリティーが高いと感じている」
「この制度は義務でないため、登録をしなくてもこれまで行ってきた管理業は行えるか必要性を感じない」

 

などがあるでしょう。

 

賃貸住宅管理業者登録制度は登録すべき?

 

デメリットを考えた時、賃貸住宅管理業者登録制度のメリットはほとんど無いように思えるかも知れませんが、このシステムがもし義務化したことを考えれば、今のうちから登録だけ済ませておくのも有効かと思います。

 

システムの義務化は不動産業界にはつきものですからね。

 

これまであった例の一つとして、マンション管理業者登録制度は典型的なケースでした。

 

登録が義務化したときに慌てて対応を迫られた業者が数多くいたことからも、早めの準備は意味のあることかもしれません。

 

今後この制度がどのように変化していくかに関しては、民間の管理会社が判断できることではありますが、実際に登録をしない場合であっても制度の仕組み自体を理解し、いざという時に備えておくことはとても大切なことです。

 

 

以上が、賃貸住宅管理業者登録制度の長所や短所、そして申請に関しての情報です。

 

最後に登録を検討している業者さん向けに、登録に必要な書類について紹介しておきます。

 

賃貸住宅管理業者登録制度へ登録するときの必要書類

  1. 登録申請書(第一面〜第四面)
  2. 誓約書
  3. 本人確認用書類(役員全員分が必要。証明証として利用できるのは、運転免許証、保険証などの写しで)
  4. 法人の履歴事項全部証明書
  5. 実務経験者等証明書
  6. 実務経験者業務経歴書
  7. 実務経験者等証明書

履歴事項全部証明書は本店所在地の法務局(登記所)発行のもので、発行日より3ヶ月以内のものが有効となります。

 

これらの書類以外にも必要な書あるいは数点ありますので、登録の際には公式サイトのチェックは必須です。

 

 

まとめ

 

賃貸住宅管理業者登録制度について紹介しました。

 

この制度はいまのところ絶対に入る必要はないものですが、長期的な視点から考えた時に、今のうちから登録を検討してみるのも一つの方法だと思います。

 

少しでも関心のある業者の方は、今回の記事を参考にこのシステムの理解をより深めていただけたら幸いです。


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