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相続税の計算方法

相続税の計算方法

 

相続税がどれくらいになるのか?をある程度知っておくと準備出来ますし、不動産の有効活用にも活かせます。ここでは相続税の計算方法と課税される評価額を下げる仕組みについて解説していきます。

 

相続税の計算 速算表

相続税は以下の速算表に当てはめて計算できます。

 

法定相続人の
課税遺産総額
税率/控除額
(平成26年まで)
税率/控除額
(平成27年から)
1,000万円以下10% / なし10% / なし
1,000万1円〜3,000万円以下15% / 50万円15% / 50万円
3,000万1円〜5,000万円以下20% / 200万円20% / 200万円
5,000万1円〜1億円以下30% / 700万円30% / 700万円
1億1円〜2億円以下40% / 1,700万円40% / 1,700万円
2億1円〜3億円以下40% / 1,700万円45% / 2,700万円
3億1円〜6億円以下50% / 4,700万円50% / 4.200万円
6億円1円〜50% / 4,700万円50% / 4.200万円

 

相続税の計算式

 

相続税額=課税遺産総額×税率ー控除額

 

「課税遺産総額」の算出方法はこちら記事で解説しています。
相続税の基礎控除と法定相続分
相続税【土地建物の評価額】

 

さらに一定の要件をクリアすると総額を減らせる「小規模宅地の評価減」という制度も用意されています。

 

小規模宅地の評価減とは?

遺産相続によって資産が増えるどころか税の支払いで自宅を手放す羽目になってしまう人もいます。それでは生活することが困難になるため支援制度として作られました。正式名称は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。これは相続税計算するときに、住んでいる家が建ってる土地の価値を50%か80%下げることができる仕組みで、使える条件は以下のとおりです。

 

小規模宅地の評価減が使える条件

以下の条件を満たしつつ、期限までに相続税の申告書を提出すれば使えます。

 

利用用途減額割合適用される面積
特定事業用宅地
(相続人が事業継続するなど)
80%400uまで
特定居住用宅地
(配偶者、同居親族がそのまま住む場合など)
80%330uまで
(平成26年までは240u)
貸付事業用宅地50%200u

※土地と建物の所有者が違ったりするなど状況によって適用条件は細かくなるので注意が必要です。この辺は業者に任せたほうがよさそう。

 

特定事業用宅地等の例
利用区分遺産の引き継ぎ方適用される条件
被相続人の事業の用に供されていた宅地等事業承継要件相続した宅地等の上でやっていた事業を、相続税申告期限までに継承し事業を営んでいる
同上保有継続要件相続した宅地等を相続税申告期限までに所有している

 

特定居住用宅地等の例
利用区分相続人適用条件
亡くなった人が住むために使っていた宅地など亡くなった人の配偶者無条件で適用
同上亡くなった人と同居していた親族相続開始から申告期限まで相続した家に住み、所有している
同上亡くなった人と同居していない親族

・亡くなった人が独身
・亡くなった人が同居していた親族に相続人がいない

 

上2つを満たしつつ以下の条件に該当する場合
・相続開始3年以内に国内にある自宅または配偶者の所有する家に住んだことがない
・相続した宅地などを相続税申告期限まで所有している
・相続開始時点で国内に住所がある、または国籍がある

 

貸付事業用宅地等の例
利用区分引き継ぎ方適用条件
亡くなった人が貸付事業用にしていた宅地など事業承継要件亡くなった人がやっていた貸付事業を申告期限まで所有しつつ事業も継続して営んでいる
同上保有継続要件相続した宅地などを申告期限まで所有している

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