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不動産登記と登録免許税

登録免許税とは?

 

不動産買ったら「俺のもんやで!」と世間様に知らしめるため法務局ってところへ届け出ないといけません。

 

これを登記というんですが、なんとここにも税金がかかるっていう(汗)

 

買うときに消費税、契約書などの作成で印紙税、そして登録するときに課税されるのは「登録免許税」といいます。

 

今回はこの税金について調べてみました。

 

 

不動産登録免許税ってどんなもの?

売り主と買い主の間だけで取引成立したとしても、国や地方自治体、その他の人たちにはわかりようもありません。

 

そこで土地や建物の持ち主やある場所、大きさなどを公の帳簿(登記簿という)に書いてもらうことになります。

 

この行程を「登記」といい、登記すると法務局で誰でもお金払えば閲覧できるようになります。

 

そして登記するときに課税されるのが「登録免許税」です。

 

登記が必要な3つの場面

(1)新築物件を購入したとき

【表題登記】

物件の所在・構造・面積といった情報を登録することで、取得した人が取得後1月以内に行わなければなりません。

 

しなければ罰則あり。

 

ただ登録免許税は必要ありません。

 

【所有者保存登記】

これは物件の一番最初の所有者を確認するためのものですが任意だそうです。

 

ただ自分の権利を明確にするためにも普通は登記するそうです。

 

これには登録免許税がかかります。

 

 

(2)土地、中古物件を購入・相続・贈与されたとき

【所有権移転登記】

他人から自分に所有権が変わるので「所有権移転登記」をします。

 

これもやるやらないは任意ですが銀行から融資してもらうときなどで所有権を明確にするためにもやるべきものだそうです。

 

不動産投資していくなら必須ですね。

 

これは購入・相続・贈与それぞれで税率が違っています。

 

 

(3)抵当権を設定するとき

投資物件を購入するときはほとんどが銀行から融資を受けることになるはず。

 

その場合銀行側は万が一返せなくなったときの保険として不動産を担保にすることもあるそうです。

 

返せなくなったらその物件を売って得たお金をもらうってことですね。

 

で、この売って得たお金を優先的にもらう権利を「抵当権」といいます。

 

この権利の登記にも登録免許税がかかります。

 

そんなの銀行側が払ってくれればいいじゃんと思わなくもないんですが借りる側で負担するものだそうです。

 

個人間の貸し借りなら貸したほうが弱者になりがちなんですけどね(汗)

 

そのへんは銀行さんも商売だししっかりしてますね。

 

まとめ

不動産の登録免許税や登記内容について紹介しました。

 

不動産投資はいろんなところで税金取られますね(汗)

 

一般人には馴染みないものばかりです。

 

とりあえず今回はここまで。

 

次は登録免許税の額などについて調べていきます。

 

 


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