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あなたもホストになれる?民泊のさまざまな情報まとめ

民泊とは

 

海外では、住宅の1部屋あるいは空いている個人の別荘、集合住宅などを宿泊施設として貸し出すバケーションレンタルが行われています。日本でも海外旅行者が増えると共にバケーションレンタルすなわち民泊が行われるようになって来ました。

 

インターネット仲介サイト

日本では昔から民家に旅行者が泊まる習慣はありましたが、これが今の民泊に近いものです。近年では体験学習などで一般の農家などに宿泊するようなことを民泊と呼んでいましたが、今の民泊はもっと広範囲に行われています。

 

海外の民泊は(英語で)バケーションレンタルと呼ばれていて元々盛んだったものが、インターネットの仲介サイトが出来た事もきっかけの一つです。そうして一気に規模が大きくなってホテルなどの旅館業の業績を脅かすようになっています。この流れは日本にもやってきて、民泊に慣れている海外旅行者が増えると共に注目されるようになりました。

 

日本での民泊は海外と同様に個人の住宅や空いている別荘、集合住宅などに客を泊めます。泊まり客と部屋を貸し出す人のマッチングは、先のインターネット仲介サイトを介して行われることが多いです。場所にもよりますが賃貸より民泊で貸す方が利益率も高い例があるそうです。

 

法律面からみた日本の民泊

日本には旅館やホテルなどの業務に対する規定が旅館業法という法律で定められています。ところが個人の部屋を貸し出す民泊は、この旅館業法を適用しますと違法になることがほとんどで、無許可の民泊が横行するといった事態がうまれました。

 

ただ、上記のようにインターネット仲介サイトによる民泊が増加する流れは変えられなく、逆に法律面での遅れが問われることになりました。

 

現在では近頃緩和された旅館業法と国家戦略特区での民泊条例によって対応していますが、民泊に対する新しい法律として(仮称)民泊新法の制定を目指しているようです。

 

このように現在の民泊は実態に法律が追いついていない状況となっています。民泊のインターネット仲介サイトへの登録は提供できる部屋があれば誰でもできます。

 

ただ、無許可の場合は違法になりますので取り締まられるリスクがあります。

旅館と民泊はどう違うの?営業の方法や制度の差について

民泊と旅館

 

旅館はお金をとって客を宿泊させるところで、旅館業法という法律に従うことになっています。
一方民泊は一戸建てや集合住宅の部屋に客を宿泊させることをいいますが現在のところは法律上の定義はないようです。

 

宿泊客からお金をとると旅館業法が適用されます

旅館業法の旅館には4つのタイプが規定されています。

 

旅館ですがこれは和式の構造、設備のところで、洋式の構造、設備ですとホテルになります。その他には宿泊する場所を多くの人で共用するようなところを簡易宿所といい、1ヶ月以上の単位で宿泊させるところを下宿といいます。

 

宿泊客からお金を取る民泊の場合には、旅館業法の簡易宿所に分類されることが多いようです。このため旅館業法上の許可が必要となりますので、貸し出す部屋のある都道府県や特別区などで申請します。

 

なお、2016年春の規制緩和によって民泊の施設に課される条件が多少軽減されていますが、申請まで至る民泊は少ないようです。

 

民泊用施設について

民泊に使う物件は自分の所有の場合もあれば賃貸の場合もあります。いずれも旅館業法上の許可が必要ですが、自己所有の場合には施設の条件が整っていれば例外を除いて許可されます。

 

例外の1つが所有する集合住宅を民泊に使う場合です。集合住宅には管理規則があって用途を制限されている場合がありますので、民泊が許されないことも考えられます。

 

賃貸の場合には少し追加の条件がつきます。

 

まず賃貸契約で又貸しが禁止されていないこと、民泊用として使用することを貸主が認めていることです。また、次は自己所有、賃貸の両方にいえますが、施設の場所が旅館業の禁止地域でないことや建築関連等の法律に抵触しないことなども求められます。

 

いまのところ民泊の急速な普及に法律が後追いしている状況ですので、無許可の民泊も多いとされていますがこれは違法です。

 

近頃では無許可の民泊が摘発される例もちらほらみられますが、見せしめの意味はあるものの実質的かどうかは疑問でしょう。

民泊を営業するために必要な義務やあると役立つ資格やスキル

民泊の営業には管理者が必要で、色々な義務が課せられます。
民泊の資格に関しては制定に向けて活動している機関があります。

 

民泊の管理者

新しく制定されるであろう民泊新法による民泊の営業には管理者が必要とされています。

 

その業務は、1つに宿泊する人の名簿作成があります。これは旅館業法による民泊でも同様です。

 

その他には近隣とのトラブル等の対応、宿泊者に対する部屋の利用方法あるいはごみ処理等の説明などがあります。また、直接宿泊者に接するスタッフがいればその研修等も義務付けられます。全般的なものでは法律あるいは民泊物件の契約に違反していないか確認する義務もあります。

 

なお、民泊新法は2016年中に制定されるとされていましたが2017年にずれ込むようです。

 

ところで、いままでの民泊は旅館業法によるか国家戦略特区の条例によるものですが、こちらはそれぞれの法律に則り営業します。特に旅館業法による民泊は、現在わかっている案の民泊新法によるものより管理者の義務が煩雑です。

 

民泊の資格について

民泊が盛んになるに連れて、民泊を運営する人を対象とした資格の制定が計画されています。

 

2016年には、一般社団法人日本民泊適正推進機構が設立されました。この機関は民泊に関わる物件所有者や管理会社、民泊仲介サイトの関係者などに対する啓発活動を手始めにして資格の制定にも乗り出しています。

 

これからは上記の民泊新法に則った民泊が多くなることが見込めます。

 

この法律を土台とした資格の制定に向けて、上記機構が行政及び公益社団法人日本建築家協会等と連携した活動をはじめています。

 

民泊に役立つスキルは、外国語が使えることや物件の管理全般、仲介サイトの管理等多数ありますが、個々のスキルを全て身につけるよりは民泊代行会社に依頼する方が現実的です。

 

民泊への参入ハードルを低くするための民泊新法ですが、これが制定されたとしても一般の人が管理者をするのは楽ではありません。また、民泊の資格については現在進行形と言って良いでしょう。

届け出さえ行えば可能なホームステイ型の民泊とは?

2016年の春に当局は、ホームステイ型民泊は将来的に都道府県等の地方自治体に届けるだけで営業できるようにするという方針を固めたと報道されました。
これに対応するのが民泊新法の制定ですが、2017年中には施行されるかどうかは微妙な状況です。

 

いままでの民泊は旅館業の位置づけです

ホームステイ型民泊は自宅の一室に宿泊客を泊める形態のものです。ホームステイ型に限らずお金をとって宿泊させる民泊は、現在のところ旅館業法に従って各地方自治体からの許可が必要です。

 

ただし、一般の人が許可をとるのは難しいことや許可をとったとしても旅館業法の制限がいろいろとあるため、無許可で民泊を行う例が跡を絶たないのが現実です。

 

世界的に導入が進んでいる民泊は、民泊仲介サイトの登場で一気に加速したためこの動きを止めることは国としても難しいようです。また国内の外国人旅行者の宿泊施設が足りない状況から当局による規制緩和が進んでいます。

 

この1つが最初に述べたホームステイ型の民泊を届出制に変えるという規制緩和の方針です。これによりますと民泊新法を制定して、それによる民泊は地方自治体に届けるだけで済むそうです。また、こうすることで無許可の民泊を減らす意味もあるといいます。

 

民泊新法について

日本の場合には民泊の中でホームステイ型の占める割合は3割前後と少なく、家主不在型の民泊が多数といわれています。これは立地が良い物件で民泊を営業しますと賃貸で貸し出すより儲かるからで、これが日本で民泊が伸びている大きな理由だそうです。

 

このため民泊新法では、ホームステイ型、家主不在型問わず届出制になるそうですが、営業日数の制限や管理者の義務等があったりします。ですので、実際に届け出る民泊がどの位あるかは疑問だとする意見もあります。ともあれホームステイ型の民泊をするのでしたら民泊新法の制限も問題にならないでしょう。

 

また、届出だけで合法的になりますので、この法律の制定後はホームステイ型も増えるのではないかと期待する人もいます。ホームステイ型の民泊に限りませんが、当局の規制緩和は不人気なことが多いようです。それ故、過大な期待はしない方がよいでしょう。

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