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マンション売却時に必要な税金

マンション売却時に必要な税金

 

マンションを売却するときにはいろいろな税金を払わなければいけません。単純に売却額が入ったら自由に使ってしまうと税金払えない・・・なんてことになるかもしれません。そこは不動産業者が教えてくれると思いますが、念のため自分でも知っておいたほうがいい部分ですね。そこでどんな税金がかかってくるのかについてまとめてみました。

 

課税されるものに、

 

「印紙税」
「登録免許税」
「譲渡所得税(所得税・住民税)」

 

があります。

 

印紙税は売買契約書などの書類に貼る印紙代ですね。3万円以上の領収書もらうとき貼り付けられてるのを見たことがある人も多いんじゃないでしょうか。一般的に見るのはそれくらいかもしれません。

 

登録免許税は所有者をはっきりさせるために不動産情報を管理している法務局へ登録するときに必要になるものです。

 

マンション売却で課税される譲渡所得税

印紙税、登録免許税は比較的わかりやすい税金ですが、「譲渡所得税」はちょっとややこしくなります。

 

これが課税されるのはマンション売却したことで利益が出たとき。計算するには以下の項目を元に計算します。

 

マンション譲渡額・・・売れた金額
取得費・・・売却したマンションの購入額
譲渡費用・・・売るときにかかった経費(不動産業者への仲介手数料など)
特別控除・・・3000万円特別控除、買換え特例など

 

課税される譲渡所得金額の計算式

譲渡所得金額 = マンション譲渡額−取得費−譲渡費用−特別控除

 

ほとんどの場合、この計算結果はマイナスになるはず。よってこの税金は支払わなくて済む人が多いでしょう。というかマンションが買った時より値上がりするパターンのほうが稀なのでよほどのことがない限り払うことはないでしょうね。さらに特別控除が適用されるならプラスになることはまずありません。この中で取得費は領収書など金額が証明できるものがなければ売った額の5%となってしまうので要注意です。

 

もし仮に3000万で購入したマンションで売却額が2000万なら、差額1000万に仲介手数料((2000万×3%+6万)×消費税)引いて控除額適用したら完全にマイナスです。ただし特別控除には適用条件があるので注意しましょう。

 

マンション売却時の3000万円特別控除とは?

賃貸でなく居住用マンションを売ったとき、譲渡所得から最大で3000万円控除できる特例のこと。適用条件は以下のとおりです。

適用条件
  • 自分が住んでいる家や土地、借地権を売る場合

    (今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売れば適用条件を満たします)

  • マンションを売却した年の前年と前前年にこの特例を受けていないこと
  • 親族間など特別な間柄間での売買でないこと

    (親子や夫婦、内縁のもの、特定の法人など)

  • 確定申告をすること

 

普通に不動産業者へ依頼して売るならほとんどの方が条件を満たすはずです。

 

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