イエウール
重要事項説明書の項目について
仲介業者へ依頼し、売買契約前に必ず取引する不動産についての説明がされます。
その内容が書いてあるのが「重要事項説明書」。
ここではこの重要事項説明書の目的やどんな内容が書かれているのか?についてまとめています。
重要事項説明書の目的
重要事項説明書の目的は、
・購入側に物件の最低限必要な情報を知ってもらう
・購入側に不利益をもたらさない
の2つで、売却側より買う側に向けたものです。
重要事項説明書の内容
宅地建物取引業法第35条に関わる部分と、媒介契約に関わる部分が書かれていて、内容は以下のとおりです。
【宅地建物取引業法】
・対象となる宅地または建物に直接関係する事項
・取引条件に関する事項
・その他の事項
【媒介契約】
・購入の意思決定に関係する項目
・取引の目的に関係する項目
・お金に関係する項目
・瑕疵に関係する項目
作成は仲介業者がやってくれるので詳細に知る必要はないのですが、簡単に内容を知っておけばトラブルも未然に防ぎやすいでしょう。
行政へ寄せられる不動産に関する相談のうち半分以上はこの段階でのことらしいですからね。
何がわからないのかわからない状態にならないためにも最低限の知識はもっておきたいですね。
なお、良い重説は大半が素人な売主、買主が聞いてもわかりやすくかかれていること。
書かれている事柄の現状や根拠を買主が勘違いしないように書かれている重説が理想です。
根拠とは書かれている内容は何の参考資料を元にしたものか?何のための調査か?のこと。
その辺をきっちり抑えた重説を作ってくれるデキる担当者さんに担当してもらえたら幸せな取引になりそうです。
たとえば取引対象の不動産が面している「道路の幅」、この数値は以下のようにいろいろな出処があります。
・現地計測した数値
・行政が管理している認定道路幅員による数値
・建築基準法で認められている道路幅による数値
・登記簿謄本などに載っている私道や公道の境界までの幅による数値
これらのうちどれを元にしたデータなのか?がきちんと明記されているかどうかも大事なポイントです。
また参考にした資料の取得日や有効期限も注意が必要です。特に登記簿謄本などは重要事項説明書を伝えている前日に情報が変わっている可能性もあります。
よほどおマヌケな担当者でない限り大丈夫だとは思いますが、その点は要注意です。
ほか、もし調査してもわからないところがあれば、正直に不明と書かれている方が信頼できます。
その理由も書かれていればなお良し。
新人やできない担当者だと面倒だからと空白だったり、ちゃんと仕事してますアピールのため推測で書いてしまうこともあるようです。
もし話すトーンが自信なさそうならその部分は積極的に突っ込んだ方がいいですね。
そんな人に当たらないことが一番ですが・・・。
まとめ
不動産売買時に作成される重要事項説明書こと重説の中身について解説しました。
ほとんどの人が不動産売買時に仲介業者を利用するはず。
業者側はそのとき取り交わされる取引内容についてまとめた書類=重説を作成しています。
契約前にこれにそって説明されると思いますが、わかりにくいならその場で解消しておきたいですし、不備がないかある程度分かる程度には必要な内容を抑えておきたいですね。